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2009年06月16日

☆以下の内容の質問主意書を6月10日に内閣に提出し、本日答弁書が返ってきました(質問と答弁を合わせて掲載します)。

質問主意書と答弁書
質問主意書
質問主意書と答弁書
答弁書

(質問主意書)
空港のマッサージチェアに関する質問主意書。

近年、コイン式マッサージチェア(以下「マッサージチェア」という。)を導入する空港が増えてきている。
空港ターミナルビルは、空港管理規則等により行政が、施設設置等並びに構内営業の承認、報告、立入検査等の権限を有する。また航空法はもとより国土交通省組織令などによる規制・指導や、さらには空港設置管理者が国土交通大臣である場合は、国有財産法に基づく国有財産の使用許可を必要とすることなど、行政との関わりが非常に深い業態である。
以上のことから、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港(旧第一種・第二種空港)並びにその他の空港であって、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港(旧第三種相当)におけるマッサージチェアについて、以下質問する。

一. マッサージチェアの導入状況について
1 何台のマッサージチェアがそれぞれの空港ごとに導入されているか示されたい。
2 導入するにいたった経緯や導入する意図は何か。またいつから始まったものか。それぞれの空港ごとに示されたい。
3 どのような調達をしているのか。入札、あるいは随意契約によるものか、また一台あたりの調達額並びにメーカーはどこか。それぞれの空港ごとに示されたい。
4 所有者はだれか。契約の形態は買取りか若しくはリースか。また稼働率並びに収支の状況はどうか。電気代など運営に必要な経費は誰が支払っているのか。
二. マッサージチェア等健康機器業者や空港関連省庁等から、各空港ターミナルビルの運営主体等に導入の働きかけが行われたことがあるか。
三. 平成二十一年六月四日の日本経済新聞によると、「航空政策研究会が主要41空港を調べたところ、75%にあたる31空港が赤字だった。滑走路などの減価償却負担を考慮すると赤字は9割以上を占める」とある。こうした空港の状況下において、必ずしも稼働率が高いとは言えないようなマッサージチェアを導入することが、経営改善に寄与すると政府は考えるか。
右質問する。

(答弁書)
参議院議員白眞勲君提出空港のマッサージチェアに関する質問に対する答弁書

一から三までについて
御指摘の空港ターミナルビルにおける「コイン式マッサージチェア」の「導入」は、各空港ターミナルビルの運営主体である民間事業者が、空港の利用者からの利便性増進に関する要望等を踏まえつつ、その自主的な経営判断の下に行っているものと認識しており、国土交通省においては、その具体的な内容を逐一把握しているものではないことから、お尋ねの「マッサージチェアの導入状況」等についてお答えすることは困難である。
なお、国土交通省においては、御指摘の「導入の働きかけ」を行ったことはない。

2009 06 16 10:00 午前 [質問主意書] |

2009年03月10日

☆以下の内容の質問主意書を3月2日に内閣に提出し、本日答弁書が返ってきました(質問と答弁を合わせて掲載します)。

質問主意書と答弁書
質問主意書
質問主意書と答弁書
答弁書

(質問主意書)
米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書。

平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会において「再編実施のための日米のロードマップ」(以下、「ロードマップ」という。)が合意された。このロードマップの中で、「約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員と、その家族約九千名は、部隊の一体性を維持するような形で二千十四年までに沖縄からグアムに移転する」ことが明記されている。
また、今般、政府から「第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、「本協定」という。)」が提出された。
先のロードマップ合意と本協定の関連などについて以下質問する。

一. グアム移転について
1 先のロードマップの前文によれば、それに先立つ平成十七年十月の日米安全保障協議委員会文書のコミットメントに従って、「地元の負担を軽減しつつ『抑止力を維持する(maintain deterrence and capabilities)』」ために両政府が再編のための費用を負担することとなっている。しかし、本協定前文では沖縄における再編にあたり、「この地域における『抑止力を強化する(strengthens deterrent capabilities)』」との表現となっている。「維持」と「強化」の違いは何を意味するのか。
平成十八年から平成二十一年の間に日米の認識が変わったのか。
2 まず、グアムにおける米軍再編事業の全体像を明らかにされたい。
3 グアム移転経費、総額百二・七億ドルについて、これまで政府はその積算根拠を明らかにしてこなかったが、本協定に総額及び日米の負担額が明記され、国会に対して承認を求めるならば、その根拠を明らかにされたい。
4 本協定は、いわゆる「真水」(我が国の直接的な財政支援による司令部庁舎等への施設整備)の部分であるが、これ以外の「出資、融資等」の部分についても、日米両国間の協定が必要であると考えているのか。
5 「真水事業」の全体像、総額も併せて明らかにされたい。
6 本協定を締結することとなった理由は何か。本協定がないと我が国は真水の部分さえも負担できないのか。また、平成二十二年度以降、我が国の都合で、支出を中止した場合は、協定違反となるのか。
7 平成二十一年度予算政府案において防衛省は、グアム移転関連経費のうち、「真水」事業に総額三百四十六億円を計上している。「真水」事業の内訳は、工事費として、フィネガヤン地区基盤整備事業(第1段階)に約百二十九億円、アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業に約二十八億円、アプラ地区基盤整備事業に約百七十四億円を計上し、設計費として、消防署(フィネガヤン地区)設計、下士官用隊舎(フィネガヤン地区)標準設計、港湾運用部隊司令部庁舎(アプラ地区)設計及び診療所(アプラ地区)設計の合計約十六億円を計上しているが、それぞれどのような事業又は設計内容であるのか。
8 この三百四十六億円は、二千八年米国会計年度では何億ドルに相当するのか。
9 米国側のこれら事業に関する負担額はいくらか。
10 設計費として四箇所で約十六億円が計上されている。一般的な設計費としては多いと思われる。それぞれの規模と金額並びに配置を示されたい。そのうち個々の建物の設計費はいくらか。
11 グアムにおいては、沖縄からの海兵隊移転以外の要因による米軍施設の整備も予定されている。我が国が負担する経費は、平成二十年四月十八日の参議院決算委員会において、石破茂防衛大臣(当時)が、「…私どもとしても、日本国民の税金を使うわけでございますから、これが沖縄の海兵隊がグアムに移ると、そのことに限定をしてお支払はするけれどもということは常に申し上げておるところでございまして、それ以外の、本当に日本国民の、納税者の負担に値するというものでなければ、それは私ども政府としても払うつもりはございません」と答弁したように、沖縄の海兵隊がグアムに移転することに伴うものに限定するものであると理解している。沖縄から移転する海兵隊の部隊以外の部隊も使用する施設等の整備についても、我が国の財政支出による全額負担を考えているのか。
12 本年二月十六日付朝日新聞によると、先に挙げたアプラ地区基盤整備事業に関連して米海軍佐世保基地の強襲揚陸艦の寄港のための港湾整備が含まれるという。さらにアンダーセン空軍基地関連では、沖縄ではなく山口岩国基地からの海兵隊ヘリ部隊の運用管制部隊の庁舎などの施設群の建設予定地一帯の整備事業も含まれている。こうした事業について費用負担が行われる予定があるのか。またこうした周辺事業まで今回の移転経費に含まれるのか。先の石破大臣の答弁と齟齬をきたすことはないのか。
13 本協定には、米軍の施設整備にあたって、在日米軍駐留経費負担特別協定にあるような節約義務が明記されていない。現在の厳しい金融・経済状況を考慮し、少しでも効率的に資金を使用するため、米軍に対して節約義務を課すべきと考えるが、いかがか。今後、米国に対し節約を求めるつもりはないのか。
14 ロードマップでは「約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員と、その家族約九千名は、部隊の一体性を維持するような形で二千十四年までに沖縄からグアムに移転する」としている。これまでの国会答弁等で、沖縄の海兵隊の定数は一万八千人とされている。また、沖縄県知事公室基地対策課が平成二十年三月に発行した「沖縄の米軍及び自衛隊基地」によると、平成十九年九月末現在で海兵隊数は一万三千二百名である。約八千名の移転というのは、定数の削減ということか。移転以降、定数は何名になるのか。若しくは一万三千二百名から八千名削減するということか。二千十四年以降、沖縄の海兵隊数は何名になるのか。
15 ロードマップでは「普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第三海兵隊機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる」とあり、キャンプ桑江などいくつかの施設が全面返還されることになる。これに合わせ、沖縄に残る部隊は整理統合されることになるが、隊舎施設をはじめとした建造物等は八千名分削減された体制で運営されるのか。また、返還された施設等の扱いはどうなるのか。
二. 本協定について
1 第一条2について
「各会計年度において両政府が締結する別途の取極」とはどのような取極か。
2 第三条及び第九条2について
(一)「移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている」(第三条)とあるが、「具体的な進展」とは何か。例えば「環境アセスメント」の終了などは「進展」と考えているのか。現在、「具体的な進展」があると考えているのか。
(二)今後「具体的な進展」がみられない場合は、経費負担は凍結されるのか。
(三)本協定上、沖縄の米軍再編案について、グアム移転、普天間移設等が一体である旨明記されている。他方で、沖縄県側は普天間代替施設の沖合移設を要求しているが、これに対する政府の認識を明らかにされたい。
(四)また本協定においては普天間飛行場の移設先であるキャンプ・シュワブについては言及がない。その理由は何か。
3 第五条について
「移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する」とあるのは、一般競争入札を意味するのか。入札において日本企業が優遇されることがあるのか。若しくは、第三国企業も含めていずれの企業も平等な取扱いを受けるということか。
4 第六条について
「実施当局が従うべき実施のための指針」とは、どのようなものか。
5 第七条について
(一)経費の負担は、完成まで複数年を要する契約の場合、契約額全額を一年目に米国政府に支払うのか、あるいは国内と同じように、いわば工事の進捗に合わせ複数年に分割して支払うことになるのか。
(二)今般の費用の支出についても会計検査の対象となるのか。検査の対象となる場合、検査を充実したものにするため、会計検査院が現地調査を実施する際に、米国側の十分な協力が得られるよう配慮すべきではないか。また米国は同様の会計検査を行うことになっているのか。
6 第十一条について
 米国も日本と同様に、本協定は議会承認条約となっているのか。
右質問する。

(答弁書)
参議院議員白眞勲君提出米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問に対する答弁書

一の1について
第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)の前文にいう「この地域における抑止力を強化する」とは、米国が在日米軍の再編以外にも実施している米軍の再編とあいまって米国海兵隊部隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米国の抑止力がより高まるであろうとの日米両政府の認識を示したものである。これに対し、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)においては、在日米軍の再編については、政府として、その実施に当たり、地元の負担を軽減しつつ、抑止力を維持するという考えを示したものである。

一の2について
お尋ねの「グアムにおける米軍再編事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ロードマップにおいては、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の部隊としての一体性を維持するような方法による沖縄からグアムへの移転(「一の2について」及び「一の14及び15について」の部分を除き、以下「移転」という。)、並びにKC-一三〇における交替での定期的な展開及び米国海兵隊CH-五三Dヘリコプターの岩国飛行場からグアムへの移転が、グアムに関連する在日米軍の再編案となっている。

一の3について
ロードマップに記載された移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額並びに日米の分担額については、本協定に従って我が国政府が提供する資金の上限である二十八億ドル(合衆国の二千八会計年度ドル)も含め、米国政府との協議を経て合意したものである。これら経費の詳細については、引き続き米国政府と協議することとなるため、お尋ねの経費の積算根拠についてお答えすることは差し控えたい。

一の4について
お尋ねの「出資、融資等」の対象となる事業の具体的な在り方については、米国政府との間で協議を行っている段階であり、今後、国際約束の要否についても検討を行ってまいりたい。

一の5について
本協定に基づき我が国政府の提供する資金が拠出される事業(以下「真水事業」という。)については,合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億ドルを上限とし、各会計年度において予算に計上されるべき具体的な事業の内容及びその所要経費について引き続き日米両政府間で協議及び精査を行うこととしている。

一の6について
政府としては、移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためには、移転のための事業(以下「本件事業」という。)の実施に必要となる我が国政府から米国政府に対する資金の提供を含む日米双方がとる措置を法的に定めるとともに、当該資金についての米国政府による適正な使用・管理等を確保することを内容とする本協定を締結することが必要であると考えている。政府としては、できる限り早期に本件事業を完了させることが重要と認識しており、本協定に従って資金の提供を行っていきたいと考えている。

一の7について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業の内容は、次のとおりである。
(一)工事費
(1)フィネガヤン地区基盤整備事業(第一段階)
米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区の正門及び裏門の整備、並びに下士官用隊舎用地における敷地造成及び電線、上下水道管、通信線等の埋設(以下「基幹ユーティリティの整備」という。)等
(2)アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業
米国海兵隊の航空運用機能が整備されるアンダーセン空軍基地北部地区の正門及びアクセス道路の整備等
(3)アプラ地区基盤整備事業
米国海兵隊の港湾運用機能が整備されるアプラ地区における基幹ユーティリティの整備及び敷地造成等
(二)設計費
(1)消防署(フィネガヤン地区)設計
米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区を主な対象として消防及び救急の所要に対応するための消防署の設計
(2)下士官用隊舎(フィネガヤン地区)標準設計
米国海兵隊の要員のうち、単身下士官が入居する予定の隊舎にかかる標準設計
(3)港湾運用部隊司令部庁舎(アプラ地区)設計
アプラ地区において米国海兵隊の港湾運用を支援する後方支援部隊の要員が使用する司令部庁舎の設計
(4)診療所(アプラ地区)設計
米国海兵隊の要員及びその家族の医療所要を満たすために必要となる診療所の設計

一の8について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のための資金の合衆国の二千八会計年度ドルでの額については、当該資金が米国政府に提供される時点において評価されること等から、現時点でお答えすることは困難である。

一の9について
お尋ねの「米国側のこれら事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後必要となる本件事業については、我が国のみならず米国も分担することとなる。米国が今後分担する予定の本件事業の具体的な内容及びその所要経費については、引き続き日米両政府間で調整中であり、現時点で米国の負担額についてお答えすることは困難である。

一の10について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のうち、設計に係る事業の対象となる各施設の規模及び配置は、次のとおりである。なお、個々の施設の設計に係る経費については、当該経費の公表により、当該設計事業に係る予定価格の概算が事前に明らかとなり、今後米国政府が当該設計事業の契約手続を行う際、応募業者との契約交渉において不利な状況に置かれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
(一)消防署
規模 おおむね千五百平方メートル
配置 フィネガヤン地区
(二)下士官用隊舎(一棟分)
規模 おおむね一万5千平方メートル
配置 フィネガヤン地区
(三)港湾運用部隊司令部庁舎
規模 おおむね三千百平方メートル
配置 アプラ地区
(四)診療所
規模 おおむね四千五百平方メートル
配置 アプラ地区

一の11及び12について
ロードマップにおいては、二千十四年までに移転が行われることとされているが、部隊としての一体性を維持した方法で移転が行われるためには、アプラ地区及びアンダーセン空軍基地北部地区において、人員及び物資の輸送、揚陸等のための港湾運用機能及び航空運用機能に係る整備並びに司令部庁舎等の整備を行う必要があることから、これらの整備についても、日米両政府の分担に従い、我が国政府として、必要な資金の提供を行うものである。こうした資金の提供は、移転に伴う所要に基づいて行われるものであり、御指摘の答弁と齟齬を来すものではない。

一の13について
政府としては、米国政府が、我が国政府が提供する資金の適正な使用・管理等を本協定に従って行うことによって、当該資金の効率的な使用を含め本件事業を適切に実施していくことが確保されることになるものと考えている。

一の14及び15について
お尋ねの「約八千名の移転」とは、第三海兵機動展開部隊の定員約八千人の沖縄からグアムへの移転を意味し、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の定員は約一万人になると聞いているが、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の要員の数並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還後の施設等の扱いについては、当該移転が実現した後の在沖縄海兵隊の運用の状況等を踏まえて決定されることになると承知している。いずれにせよ、政府としては、ロードマップに従い、本件事業並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を含む在日米軍の再編を着実に実施していく考えである。

二の1について
お尋ねの「各会計年度において両政府が締結する別途の取極」には、我が国の各会計年度において我が国政府が米国政府に提供する資金の額、我が国政府の提供する資金が拠出される個別の事業名等を記載することを想定している。

二の2の(一)及び(二)について
お尋ねの「具体的な進展」は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けた特定の措置を意味するものではなく、様々な要素を総合的に勘案して判断されるべきものであると考えている。政府としては、ロードマップに従い、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を着実に進めていく考えであり、御指摘のような仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

二の2の(三)及び(四)について
本協定は、本件事業の実施の在り方について規定したものであり、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還については、政府として、今後とも沖縄県民の理解と協力を得られるよう努力しつつ、ロードマップに従って着実に実施していく考えである。

二の3について
本協定第五条の「移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する」とは、真水事業に係る調達を行う過程に参加するすべての企業等が、その国籍等にかかわらず、公正、公平かつ衡平に取り扱われることを意味するものである。

二の4について
お尋ねの「実施当局が従うべき実施のための指針」は、真水事業の実施に当たって実施当局が従うべき指針であり、その内容については、本協定の発効後、本協定第六条に基づき、日米両政府の専門家間で協議を行うこととなっている。

二の5の(一)について
平成二十一年度政府予算案に計上された真水事業の所要経費である約三百四十六億円については、平成二十一年度中に我が国政府から米国政府に対し提供することを予定している。

二の5の(二)について
本協定に従って我が国政府が提供する資金については、防衛省の歳出予算の執行として行われるものであり、会計検査院の検査の対象となる。他方、お尋ねの現地における調査の実施については、今後、日米両国間で調整を行うこととなっている。また、米国においても、米国内法に従って会計検査を実施することとなるものと承知している。

二の6について
米国政府は、本協定を米国議会の承認を必要としないものとして締結する考えであると承知している。

2009 03 10 01:00 午後 [質問主意書] |

2008年10月10日

☆以下の内容の質問主意書を10月2日に内閣に提出し、本日答弁書が返ってきました(質問と答弁を合わせて掲載します)。

質問主意書と答弁書
質問主意書
質問主意書と答弁書
答弁書

(質問主意書)
米国大手証券会社への日本企業の出資・買収に係る日本政府の関与に関する質問主意書。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、九月二十九日、米国証券会社のモルガン・スタンレー社からの出資要請に応じて普通株式の二一%を取得(総額九十億ドル・約九千五百億円)することで合意した。また、野村ホールディングスも破綻したリーマン・ブラザーズのアジア・太平洋部門(取得額二億二千五百万ドル・約二百四十億円)並びに欧州・中東部門(取得額二ドル)の人的資産(両部門約五千五百人)を継承することとなった。
一般的に今回の如き、大型出資案件等に際しては、当該金融機関は様々な観点からの調査、採算性などに鑑み、その決定を行うのが常であり、そうした決定に至るまでには相当時間を費やすと考えられるが、今回の決定はあまりにも唐突であったと思われる。現在、日本の金融機関は、かつて公的資金を投入して再生させた金融機関を含め、国民に対する投融資の厳格化をしている中、金融監督当局としては、当該金融機関が、きちんとした精査をして、今回の大型出資案件を決定したのか否かを確認すべきであると考える。
こうした動きについて、以下質問する。

一. 政府はこれらの出資・買収について、公式発表以前にいずれかの社から何らかの相談を
受けたか。また、相談の有無に関わらず、政府はこれらの件について文書あるいは口頭等
での指導などを含め何らかの関与を行ったか。
二. これらの出資・買収がどのような内容なのかを、政府が調査する必要があると考えるが、
政府は当該金融機関に対して調査を行なったのか。行なったのであればその調査結果を
開示願いたい。まだ行なっていないのであれば調査を行なうのか、行なわないのであれば
その理由を開示願いたい。
右質問する。

(答弁書)
米国大手証券会社への日本企業の出資・買収に係る日本政府の関与に関する質問に対する答弁書

一及び二について
金融機関の出資等については、各々の金融機関がその経営戦略に基づき、的確なリスク管理と自らの責任ある経営判断の下で検討することが基本であることから、個々の事案における政府とのやりとりについては、その有無を含め、答弁を差し控えたい。
また金融庁においては、金融機関に対する立入検査、報告徴求、日常のヒアリング等を通じて適切な経営管理態勢、リスク管理態勢の確保を図っているが、個々の事案における対応については、金融機関の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。

2008 10 10 02:00 午後 [質問主意書] |

2008年10月 3日

☆以下の内容の質問主意書を9月24日に内閣に提出し、本日答弁書が返ってきました(質問と答弁を合わせて掲載します)。

質問主意書と答弁書
質問主意書
質問主意書と答弁書
答弁書

(質問主意書)
汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問主意書
現在、問題となっている汚染米について以下の通り、質問する。

一. 政府は汚染米と知っていて何故輸入したのか。
二. 残留農薬などで汚染された米は輸入しないということを輸出国に予め知らせていたのか。
知らせていたなら、どのような経緯で知らせ、知らせていなかったとしたら、何故知らせて
いなかったのか。
三. 輸入された米に基準値を超える残留農薬などが検出された場合、返品措置を取ったのか。
取ったとしたら何トン返品し、取らなかったとしたら、何故取らなかったのか。
四. 政府が引き受けた段階で事故米と判明していたものがあったのか。その場合、事故米は
受け取りを拒否する権限があったのか、それとも必ず受け取らなければならなかったのか。
五. 商社が直接買い付けを行っていたというが、事実か。
六. 商社は政府の代行として買い付けを行っていたのか、代理として買い付けを行っていたのか、
若しくは商社が独自で買い付けを行い、政府に売り渡していたのか。
七. 実際に通関手続きを行ったのは、商社かそれとも政府か。
八. 主食や加工用、援助用など直接人に供してきた米が汚染されていた可能性が高いと考えるが、
政府の見解を示されたい。
右質問する。

(答弁書)
参議院議員白眞勲君提出汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問に対する答弁書

一及び三について
政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、他に委託しているところである。米穀の輸入時において食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に違反することが判明した米穀については、通常、食糧法第三十条第二項の規定に基づき米穀の輸入を目的とする買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)に対し検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知しており、当該買入受託者は、食用以外の用途に使用することを選択したものと承知している。

二について
買入受託者は、その輸入する米穀が食品衛生法に違反することとならないよう、政府との間で締結した委託契約に基づき、当該米穀の輸出国において、米穀の食品としての安全性を確認していると承知しており、御指摘のような米穀を食品として輸入しないことについては、売主も承知しているものと考えている。

四及び五について
政府は、食糧法第三十条第二項の規定に基づき、米穀の輸入を目的とする買入れを商社に委託している。

六について
買入受託者である商社が通関手続を行っている。

七について
三笠フーズ株式会社等が用途を工業用に限定した売買契約に違反して、事故米穀を食用に販売することを防止できなかったことから、今後、食品衛生上問題のある事故米穀については、国内において流通する可能性をなくすため、早急に再発防止策を講じていく考えである。

2008 10 03 10:00 午前 [質問主意書] |

2007年10月 9日

☆以下の内容の質問主意書を内閣に提出し、答弁書が返ってきました。

今国会第14号!「テロ特措法運用及び目的に関する再質問主意書」

主意書はこちら

答弁書はこちら

2007 10 09 06:27 午後 [質問主意書] |

2007年10月 2日

☆私の質問主意書への政府答弁書が新聞で取り上げられました。

産経新聞:2007年9月28日、2面

2007 10 02 02:00 午後 [マスコミ等, 質問主意書] |

2007年09月20日

☆私の提出した質問主意書が新聞各紙に注目されました。

朝日新聞20日付4面

・朝日新聞(2007年9月20日付4面)

2007 09 20 08:30 午後 [マスコミ等, 質問主意書] |

2007年09月19日

☆私が提出した質問主意書が新聞各紙で注目されました。

・毎日新聞(9月19日付1面)

毎日新聞19日付1面

毎日新聞19日付1面

・読売新聞(9月19日付4面)

読売新聞19日付4面

・日本経済新聞(9月19日付2面)

日本経済新聞19日付2面

2007 09 19 10:00 午前 [マスコミ等, 質問主意書] |

2007年09月18日

☆私の質問主意書に対する答弁書がNHKニュースでとりあげられました。

海上自衛隊の給油活動において情報開示が不十分であるとする私の質問主意書に対して、
政府は‘テロ特措法に基づく海上自衛隊の給油活動をめぐって、
インド洋のどの地点で給油が行われたかということについては
今後の活動に支障を及ぼす恐れがあるので明らかにできない’という旨の答弁書を提出し、
今日のNHKニュースでとりあげられました。

NHKニュース

2007 09 18 01:00 午後 [マスコミ等, 質問主意書] |

☆内閣より答弁書を受理いたしました。

先日内閣に対して今国会第一号の質問主意書を提出いたしましたが、
それに対する答弁書を本日内閣より受理いたしました。

「テロ特措法運用及び目的に関する質問主意書」
→ 質問主意書はこちら
→ 答弁書はこちら

2007 09 18 11:00 午前 [質問主意書] |

2007年09月10日

☆以下の内容の質問主意書を内閣に提出しました。

今国会第1号!!
「テロ特措法運用及び目的に関する質問主意書」

質問主意書はこちら(9月10日)
(PDFファイル 30K)
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2007 09 10 04:00 午後 [質問主意書] |

2006年10月27日

☆以下の内容の質問主意書を内閣に提出しました。

日本の北朝鮮に対する独自制裁に関する質問主意書」
→ 質問主意書はこちら
→ 答弁書はこちら

2006 10 27 04:00 午後 [質問主意書] |

2006年10月12日

☆以下の内容の質問主意書を内閣に提出しました。

以下の内容の質問主意書を内閣に提出しました。

「北朝鮮によるミサイル実験及び核実験と日朝平壌宣言等との関係等に関する質問主意書」
→ 質問主意書はこちら
→ 答弁書はこちら

核実験平壌宣言違反
産経新聞(2006年10月21日 5面)にも掲載されました。

2006 10 12 08:00 午後 [質問主意書] |

☆以下の内容の質問主意書を内閣に提出しました。

「政府開発援助の適切な使用に関する質問主意書」
→ 質問主意書はこちら
→ 答弁書はこちら

2006 10 12 06:47 午後 [質問主意書] |

2006年03月31日

☆3月23日提出の「普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

普天間飛行場における~質問主意書に対する答弁書(PDFファイル 2.4M) Get Adobe Reader

2006 03 31 02:00 午後 [質問主意書] |

2006年03月23日

☆「普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

普天間飛行場・国連軍地位協定質問主意書(PDFファイル 11K) Get Adobe Reader

2006 03 23 09:00 午後 [質問主意書] |

2006年02月24日

☆2月16日提出の「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」に対する答弁書 (PDFファイル 658K)

2006 02 24 07:03 午後 [質問主意書] |

2006年02月16日

☆「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書
(PDFファイル 174K)
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2006 02 16 07:24 午後 [質問主意書] |

2005年11月 4日

☆10月27日提出の「北朝鮮の鉱物資源の平和利用等に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

「北朝鮮の鉱物資源の平和利用等に関する質問主意書」に対する答弁書(PDFファイル 290K)

 

「北朝鮮の鉱物資源の平和利用等に関する質問主意書」に対する答弁書(PDFファイル 290K)

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2005 11 04 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年10月27日

☆「北朝鮮の鉱物資源の平和利用等に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

北朝鮮の鉱物資源の平和利用等に関する質問主意書(PDFファイル 58K)

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2005 10 27 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年10月 7日

☆9月29日提出の「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」に対する答弁書(PDFファイル 1.3M)

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2005 10 07 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年09月29日

☆「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書(PDFファイル 2.8M)

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2005 09 29 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年08月 9日

☆「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する答弁書(PDFファイル 115K)

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2005 08 09 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年08月 5日

☆7月27日提出の「北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷の情報公開に対する政府答弁等に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

『万景峰92』号の積荷に関する答弁書(PDFファイル 473K)

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2005 08 05 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年07月29日

☆「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書(PDFファイル 188K)

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2005 07 29 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年07月27日

☆「北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷の情報公開に対する政府答弁等に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

『万景峰92』号の積荷に関する質問主意書(PDFファイル 351K)

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2005 07 27 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年07月 1日

☆6月23日提出の「北朝鮮貨客船『万景峰92』号に対する政府の対応等に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

答弁書 万景峰92 その2(PDFファイル 4,812K)

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2005 07 01 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年06月23日

☆「北朝鮮貨客船『万景峰92』号に対する政府の対応等に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

質問主意書 万景峰92 その2(PDFファイル 302K)

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2005 06 23 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年06月 3日

☆5月24日提出の「北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷に関する質問主意書」に対する答弁書が送付されました。

北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷に関する答弁書(PDFファイル 964K)

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2005 06 03 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年06月 2日

☆日韓からアジアの新機軸を考える会 第六回研究会を開催

日韓からアジアの新機軸を考える会 第六回研究会を開催

東京芸術大学の平山郁夫学長にお越しいただき、アジア文化交流につき、「東アジア、日・韓・中の文化交流について」とテーマにご講演いただきました。

2005 06 02 10:00 午前 [質問主意書] |

2005年05月24日

☆「北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷に関する質問主意書」を内閣に提出しました。

                     
北朝鮮貨客船『万景峰92』号の積荷に関する質問主意書(PDFファイル 1.2M)Get Adobe Reader

2005 05 24 11:35 午前 [質問主意書] |

2005年03月 3日

☆以下の内容の質問主意書を提出しました。

1.外務省のワイン等酒類及び絵画等美術品の購入に関する質問主意書
    ⇒  答弁書はこちら(3月11日掲載)
2.外務省の「主張する日本外交」における予算措置に関する質問主意書
    ⇒  答弁書はこちら(3月11日掲載)

【国会豆知識】
質問主意書とは、国会議員が会期中に内閣に対し書面で行う国会質問です。内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に回答をしなければなりません。

毎日新聞 2005年3月12日

朝日新聞 2005年3月12日

第百六十二回国会 参議院公報 第三十号

2005 03 03 04:28 午後 [質問主意書] |

 
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