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2008年1月29日 (火)

永住外国人の地方参政権について(3)

この件に関連して、先週から触れている「参政権が欲しければ日本国籍を持てばいい」ということに関して述べたいと思います。ここからは、どうしても法律を引用しますので、ちょっと固くなってしまうことをご理解ください。

皆さんは(法定)特別永住者という言葉をご存知でしょうか?これは、簡単に言えば終戦前(厳密に法律としては1945年9月2日以前)から引き続き日本に住んでいた半島や台湾などの出身者とその子孫の方々を対象とした言葉であり、2006年末現在、約44  万人を政府が認定しております。これを定めた法律は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」という法律(いわゆる入管特例法)に書かれているのですが・・・ここで皆さん、もう一度、この法律のタイトルをチェックしてみてください。「日本国との平和条約」とはいわゆる皆さんもご存知のサンフランシスコ講和条約のことであり、そしてもう一つ、このタイトルにある「日本の国籍を離脱した者」という表現は、以前は日本国籍を持っていた人を対象とした法律だということですよね。つまり、この法律のタイトルでもお分かりの通りサンフランシスコ講和条約が発効する前日の1952年4月27日までは日本人だったが、その発効日当日(4月28日)からは旧植民地出身者が全員、外国人になったのです。

ここでちょっと考えてみましょう。日本国憲法が施行された日が1947年5月3日ですから、約5年後のサンフランシスコ講和条約が発効した1952年の時点では、当然、彼らが日本国憲法下における日本国民であったわけですよね。つまりこの法律で書かれている意味は旧植民地出身者が戦後、日本国憲法下でも日本人であったという見解を政府も持っているということですよね。

もし皆さんが国籍を離脱したいと思えば、日本国憲法第22条に書かれている通り自由にすることができます。でも、本人の意思が確認されないまま、国籍を離脱させられることができないのは明らかです。

要するに彼らは日本の朝鮮半島植民地化によって、本人の意思とは関係なく一方的に「帝国臣民(日本人)」とされ、日本を守る為に徴用や徴兵にも駆り出されたわけです。そして今度は戦争が終わって暫くしてから、またまた一方的に、本人の意思とは関係なく「あなた方は今日から外人です」と言われてしまったのです。その折、旧植民地出身者の国籍に関する法律などがあったわけではありません。

つまりくどいようですが、今まで旧植民地出身者は「今日からは日本人」そして「今日からは外人」と一方的に国籍を動かされてしまっているわけで、そのような人たちとその子孫の方々に対して「日本国籍を持てばいいじゃないか」という議論自体が、その歴史的経緯を考慮に入れれば、そう簡単な問題ではないということが理解できると思います。

そしてまた在日は韓国に忠誠を誓っているのだから、そんな連中に参政権を出すべきではないというご意見に関しても、一言、申し上げなければなりません。

ここで私は、日本人=善、ガイジン=ワルみたいな単純な二元論で議論できないことは自明だということをまず前提にしたいのですが、外国の国籍があるからといって、その国に忠誠を誓っているとは直ちにいえません。むしろ殆どの永住外国人は、日本に生活の本拠をもっているわけで、本国に生活の地盤は殆どなく、本国とのつながりよりも日本とのつながりのほうがはるかに強いのです。ちょっと長くなりそうなので、この続きはまた来週にしましょう!

2008 01 29 10:00 午前 [日記・コラム・つぶやき, 経済・政治・国際] |

 
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