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2008年1月15日 (火)

永住外国人の地方参政権について(1)

年明け早々から、ちょっぴり重い話題についてお話ししたいと思います。
私は、上記、永住外国人の地方参政権については賛成の立場ですが、その理由については以前・・・といっても相当、以前の2003年に述べているのですが、もう一度、リンクを貼っておきますね。

選挙行った?(1)
選挙行った?(2)
選挙行った?(3)

ところでこの件については、私どもの事務所にも毎日のようにメール等で賛成、反対それぞれの立場から意見が来ているのですが、まだまだその内容については誤解をされているのではという場合も多いような感じです。ですから、今週から暫くの間、この件について述べたいと思いますが、内容が内容だけに、なかなか冗談も言えないような事柄で、少々、重くなって、且つ、固くなってしまうかもしれませんが、我慢して読んでいただけたら幸いです。

それでその前に一言。特にこの内容について意見表明をされるのは大歓迎なのです。それが、仮に私の意見と正反対の意見だとしても、私自身は真摯に耳を傾けるつもりでおりますし、へぇ~、なるほどね!そういう考え方もあるんだ!と気付かせてもらう場合もあります。皆さんがこの日本をよくしていきたいという熱い思いで、意見表明しているのであるならば、傾聴に値するわけですが、そうではなくて、ただの誹謗や中傷は、いかがなものかと思います。最低限の礼儀をわきまえて投稿してもらいたいものです。

まず大前提として、私は、永住外国人の地方参政権に賛成ですと言っているのです。ここで強調したいのは、まず「永住外国人」であるということ。そして、もう一つ。「地方参政権」だということです。この二つをまったく考慮に入れないで、論議はできません。よく反対されている方は「外人に参政権なんてトンデモない!」と主張されるわけですが、私は例えば昨日、来日した外人に衆議院選挙の投票権を与えろなんてあり得ません。当たり前ですよ。つまりこの二つの論点をまず前提として議論を深めたいと思います。

まず反対の根拠に憲法違反だというものがありますが、それについて触れたいと思います。これは明確です。憲法違反ではありません。最高裁判所は95年に以下のような判断をしています。ちょっと長くなりますが書きますね。
「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものついて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」・・・極めて分かり易い論理ですよね。要するに地方選挙権を永住外国人に与えることは憲法違反ではないとハッキリ言い切っているわけです。憲法学者のなかでおそらく20人中19人が、この判例でハッキリしていると認めるでしょう。まだまだ、この件、長くなりますが、来週も宜しくお願いしますね。

2008 01 15 06:29 午後 [日記・コラム・つぶやき, 経済・政治・国際] |

 
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