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2007年6月12日 (火)

そりゃないぜ!国民投票法(3)

今週は再び、国民投票法についてお話しましょう。この法律は純粋に国民投票を行うための手続き・・・たとえば投票所をどこに定めるのかとか、投票の開始時間と締め切り時間など、その決まりを定めているものです。さらに、条文を読むとですよ。「投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と書いてあるのです。要するに、投票するには投票所に行け!という一般に当たり前!と思っていることでも書くのです。もっと凄まじいことも書いてありますよ。「一人一票に限る」・・・当たり前ですって(笑)。一人が二票も三票もあるわけないですよね。でもキチンとこのようなことも法律には書かなければならないのです。つまり法律というのはこのように当たり前のことを、まじめにちゃんと書くわけですよね。ただ、もちろん、これだけを定めるのであるならば、それほど問題にはならないでしょう。しかし、実は、この法律にはとても重要なことが定められているのです。

それはいくつかあって、ひとつひとつ皆さんに説明するとなると結構、時間がかかりますので、いくつか、かいつまんで述べましょう。前回も触れたように、国民投票が行われるためには国会で憲法を改正しましょうという投票が行われます。これが可決されるには、国会議員の3分の2以上の賛成が必要なのですが、ともかくそれが可決されたとします。そうすると、いよいよ国民投票が60日から180日以内に行われることになるわけです。そこで一つ問題が生じます。どうやって国民の皆さんに説明するのかということです。要するに広報をしなければなりませんよね。

「だって当然、新聞やテレビなどでニュースになるでしょ!」と皆さんは思いますよね。その通り!間違いなくそうですよ。でもですよ。もしそうだとしても、その憲法改正案が本当に真実を伝えているかどうかというのは、テレビを見ている人にはわからないではないですか!これはテレビの特性かもしれませんが、全部を伝えることは、おそらく不可能でしょう。テレビはその要点を簡潔に伝えることができても、賛成、反対をまったく公平に表現ができるのでしょうか?もちろん、この法律でも特別に公平に伝えて下さいと書かれていますし、テレビ局のスタッフの皆さんも公平に伝えようと努力をすると信じたいのですが、実際、テレビ局の方々が誤解をすることだってあるかもしれません。ですから、当然、国会でこのような改正案が可決されましたよ、ということや、またこの改正案の内容はこうですよ。さらには、賛成した議員はこう言って、また反対した議員はこう主張していました。ということをキチンと国民に伝えなければなりません。

そこで、憲法改正が国会で可決されたら、一つの協議会をつくることになっています。その名前は「国民投票広報協議会」という名前です。ここまでは皆さんも納得がいくと思います。実は、ここからが今回の法律の問題点なのです。つまり、この協議会は当然、賛成と反対をきちんと公平に扱わなければならないですよね。ところがです。この協議会が中立かというとそうではないのです。もちろん、法案にも公平で平等に扱えと書いてありますが・・・この法案の内容では無理なのです!その続きは来週にまたお話しますね。

2007 06 12 12:02 午後 [経済・政治・国際] |

 
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