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2007年6月26日 (火)

そりゃないぜ!国民投票法(5)

先週、国民投票広報協議会なるものの説明をしましたが、皆様から「わかりにくい!」とか「難しすぎる」という反応があり、大変、失礼いたしました。もっと、もっとわかりやすい説明をしなければ!と反省しております。ただ、言い訳がましくなってしまいますが、わかりやすい説明をしようとすると、どうしても話が長くなってしまいそうで、それもまた、文章では飽きてきそうな感じがして・・・これが、恋愛小説とか、推理小説の類ですと、長くても読みごたえがあると思いますが、このような法案の説明というのは、本当に端的に理解ができるように説明するというのは・・・まだまだ修行が足りないのかもしれません。

さて、今回も国民投票法についてもう一つだけ、どうしても説明しなければならないことがありますので、もう一週間、我慢して読んでください。それは何かといいますと、最低投票率というものです。何だかわかりますよね。そう!読んで字の如く・・・要するに国民投票に行く人が少ない場合には、その投票自体が無効となるものです。

実は、今回の国民投票法にはこの最低投票率について、何も書いてありません。ということは、投票率がたったの30%だとしても、この制度ですと実施したことになってしまうのです。まぁ、もちろん今の日本では、どんな選挙でも投票率が30%台というものはありえないと思うでしょう。。。でもですよ!あるんですよ!実際、今から15年前の平成4年に行われた参議院選挙で茨城県では、ナント全体の投票率が36%だったのです。ということは、有権者10人のうち選挙に行った人はたったの3~4人だったということで、もし、これと同じようなことが国民投票で起きたら・・・この場合は憲法改正に賛成か反対を問う選挙ですので、36%の過半数・・・つまり賛成が全体の18%を超えたら憲法改正が行われてしまうのです。

これって本来の民意といえるのでしょうか?「いや、それでもちゃんと前もってその日に国民投票を行うと言ったのだから、それで棄権をしたということは、その人たちは要するにどちらでもいいよということだ」と解釈できなくもありません。でも、やはり私はこのように少ない投票で国民生活に重要で、且つ国家のかたちにまで影響を及ぼすような憲法の改正には、最低投票率を定めて国民がこぞって投票に行きたくなるような制度をつくることが必要だと思います。ですから一定の比率に満たない投票数の場合には国民投票は無効にすべきだと思っております。もちろん民主党は最低投票率を定めていない法案を対案で出しましたが、相当、この部分はわが党でも議論があったところです。
まぁ、他にも国民投票運動のような大きな問題点はまだまだありますが、今回はこの辺にしておきましょう。

ともかく、憲法改正という大きな問題を論じる第一歩として、今回の国民投票法はメチャクチャ欠陥だらけの法案であり、まだまだ皆さんと議論をして、早急に通すべき法案ではなかったことを強調したいと思います。
ではまた来週。

2007 06 26 05:28 午後 [経済・政治・国際] |

 
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