« そりゃないぜ!国民投票法(3) | コラムトップ | そりゃないぜ!国民投票法(5) »
2007年6月22日 (金)
そりゃないぜ!国民投票法(4)
先週の最後に「国民投票広報協議会」というものを、憲法改正が国会で可決されたら設置されるということを述べ、実は、その協議会が本来、公平でなければならないのですが、そうじゃない!ということをお話ししました。では、どこが公平ではないのかというと・・・要するにそこの委員の方々は、賛成と反対の意見の委員が半分ずついるのではなくて、憲法改正に賛成の方々が多数を占めるのです。これっておかしくないですか?だって公平に判断しなければならないのにですよ!!!だれがみても変ですよね。ところがです!この国民投票法に書かれているのは、この協議会のメンバーは、国会議員20人で構成されているのですが、賛成、反対の比率で区別されます。ちょっと複雑かもしれませんが、要するに、憲法改正に賛成する政党の議員が多数を占めるようになっているのです。ここにワナがあるわけです。確かに法律には「公正かつ平等に」と書かれていますが、公正とか平等というのが、改正賛成派が決めると本当に平等だと断言できなくなるわけです。
ここで、今回の法案を出した議員は次のように反論します。「そこは大丈夫です。だって法律に平等にするように書いてありますから」・・・どこが大丈夫なのですか!それにこうも反論します。「反対の議員も、必ず一人は入れるようにしてありますから」と・・・?あのねぇ~意見が分かれた場合には3分の2の多数で可決されるわけですけど、そこに一人だけ反対がいてもどうなるものでもないでしょう。それに・・・そもそも憲法改正は、まず国会で3分の2以上の賛成で可決されるわけですから、論理的には賛成派がこの「協議会」でも3分の2以上いるというわけで・・・皆さん、もうわかりますよね。これがワナなのです。要するに私はこの協議会が国会議員ではなく、第三者の方々になってもらうほうがいいと思うのです。
それともう一つだけ、指摘しておきたいと思います。それはこの協議会で作成された今回の憲法改正の内容が国民の皆さんに配られるのが・・・ナント!国民投票が行われる場合によっては10日前に配布される可能性があるのです。たったの10日前ですよ!それで国民の皆さんが十分、考えることが出来ますか?「別に大丈夫だよ。だってテレビや新聞で知ることができるもん。」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。確かにそうです。おそらく国会で憲法を改正しましょうという発議が行われたら、テレビや新聞などが連日、ジャンジャン報道すると思いますよ。でもですよ。先週も述べましたとおり、その内容が本当かどうか・・・もしかして間違った内容が報道されても、国民は判断のしようがないではないですか!実際、憲法の場合、その意味が書いてある内容以上に深い場合があって、ただ表面だけで「へぇ~」っという読み方でいいのか?という問題もありますし、報道機関もそれなりに良心を持って報道するにしても、コメンテーターやキャスターの考え方が反映されてしまう可能性も相当あるとおもいます。ですからこの「国民投票広報協議会」の役割は重要なのです。
まだまだたくさん問題点があるのですが、あまり文章が長くなると、飽きちゃうかもしれませんね。来週は、もう一つの問題点、最低投票率に触れましょう。
2007 06 22 09:00 午後 [経済・政治・国際] |
